共同募金
共同募金運動について
たすけあいのこころが共同募金のルーツ

昔,スイスの小さな村で1人の牧師が,生活に困っている人や病人,老人を助けるために,道端の木に「与えよ,取れよ」と書いた箱をつるしておきました。
これをみた村人の中で,多少とも余裕のある人はその箱の中にいくらかのお金を入れ,困っている人はその箱の中から必要なだけお金を取っていきました。
この「たすけあいのこころ」が赤い羽根募金の始まりと言われています。
赤い羽根募金には,そんな優しい気持ちがつまっています。
国内の共同募金運動の始まり
共同募金運動は,昭和22年に全国一斉に始まりました。
当時は戦後の混乱期であり,生活困窮者と戦災孤児の激増など,深刻な社会的・経済的混乱のなかにあり,民間社会福祉施設は戦災によって激減し,物価の高騰,物資の入手難などによって,復興はおろか施設の維持さえも困難な状況となっていました。
このような状況の中,国や県などの公費を民間の社会福祉事業に使ってはならないことになり,民間社会福祉事業は大変な財政難に陥りました。
併行して,厚生省(現在「厚生労働省」)が提唱した,国民の『たすけあいの心』を喚起する「国民たすけあい運動」の一環として,第1回の共同募金が昭和22年11月25日から12月25日までの1カ月を期間として実施されました。
この共同募金運動は,その時々の社会的課題に対する配分を行いながら今日まで継続して続いており,現在は,地域の福祉活動を推進するための財源等に活用しています。
赤い羽根共同募金
共同募金の運動期間

運動期間は10月1日から12月31日までの3カ月間です。
共同募金は,「社会福祉法」に基づき,都道府県ごとに共同募金会を設置し,募金運動を展開しています。
地域福祉の推進を目的に,民間の社会福祉事業に必要な資金を集めるため,全国的に募金運動が展開されます。運動は,年1回,北海道から沖縄まで全国一斉に行われます。募金期間は厚生労働大臣によって,決められています。
歳末たすけあい募金

歳末たすけあい募金は,共同募金運動の一環として,新たな年を迎える時期に,支援を必要としている人々が安心して暮らすことができるように実施している募金です。
この運動は,1906年(明治39年)に大阪毎日新聞が「歳末同情募金」を集めたのが始まりとされており,その後,方面委員(民生委員の前身)が中心となって,全国的に「歳末同情募金」を募り,義援金品の配布を行っていました。
元々は,共同募金とは別の取り組みでしたが,厚生省が昭和34年に通知した「昭和34年度共同募金運動について」により,歳末たすけあい運動は,共同募金運動の一環として取り組まれるようになりました。
歳末たすけあい募金の運動期間
12月1日から12月31日の1カ月間です。
NHK歳末たすけあい募金
1951年(昭和26年)に,NHKがその公益性に基づき,放送を通じて社会福祉に関与しようという目的ではじめた募金運動です。
1954年(昭和26年)の4回目から,中央共同募金会との共催になりました。
共同募金の仕組み
地域の70%は自分のまちをよくする仕組みにつかわれています。
地域で集まった募金の約70%は,募金をいただいた地域で使われています。残りの30%は,みなさんの住んでいる市町村を超えた広域的な課題を解決するための活動に,都道府県の範囲内で使われています。
災害にも共同募金は使われています。
大規模な災害が起こった際のそなえとして,各都道府県の共同募金会では,募金額の一部を「災害等準備金」として積み立てています。この積み立ては,大規模災害が起こった際に,災害ボランティア活動支援など,被災地を応援するために使われています。
平成30年度 一般募金実績額

平成30年度も中種子町の皆様方から多くの善意が寄せられました。
実績額 2,627,302円
戸別募金
| 1,941,900
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法人募金
| 454,000
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街頭募金
| 151,970
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学校募金
| 23,628
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その他の募金
| 55,804
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合計
| 2,627,302
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歳末たすけあい募金
| 177,000
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♦皆様のあたたかいご協力,誠にありがとうございました♦
平成29年度共同募金配分金
一般配分金
| 2,111,726
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歳末たすけあい配分金
| 201,000
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NHK歳末たすけあい配分金
| 6,000
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合計
| 2,318,726
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平成29年度共同募金配分金の使途
老人福祉活動
| 1,177,386
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身障児(者)活動費
| 189,142
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児童・青少年活動費
| 228,250
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母子・父子活動費
| 70,000
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福祉育成活動費
| 407,534
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ボランティア活動費
| 39,414
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歳末助け合い配分
| 207,000
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合計
| 2,318,726
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税制上の優遇処置について
共同募金会は,税制上,国と地方公共団体と同じように,寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっています。
税制上の優遇措置が講じられているのは,共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり,共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると,社会的評価を得ているためです。